マイナンバー(個人番号)とマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報のことを「特定個人情報」と言います。
特定個人情報も個人情報の一部なので、原則として個人情報保護法が適用されます。
しかし、マイナンバーによって名寄せなどが行われるリスクがあることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置を番号法で上乗せしています。また、番号法の保護措置は、個人情報保護法が適用されない小規模な事業者にも適用されます。
個人番号を利用する者に関する罰則
●正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供(個人番号利用事務等に従事する者等)
→ 4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科
●不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用(個人番号利用事務等に従事する者等)
→ 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
●情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用(情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者)
→ 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
その他にも様々な罰則があります!